問題
被相続人と同居していた親族が居住用宅地を取得して特定居住用宅地等の特例を受ける場合の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を保有し、かつその家屋に居住を継続することが要件である
- 2取得後直ちに売却しても要件を満たす
- 3同居親族には保有・居住の継続要件は一切課されない
- 4同居親族が取得する場合の減額割合は50%である
正解
1. 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を保有し、かつその家屋に居住を継続することが要件である
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解説
特定居住用宅地等を被相続人と同居していた親族が取得する場合は、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地を所有し、かつその家屋に居住を継続することが適用要件である。取得後直ちに売却すると保有継続要件を満たさず特例を受けられないため、直ちに売却しても要件を満たすとするのは誤り。同居親族には配偶者と異なり継続要件が課されるため、継続要件が一切課されないとするのも誤り。同居親族が取得する場合の減額割合は特定居住用として80%であるから、50%とするのは貸付用の割合との混同で誤りである。
一問一答
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