問題
被相続人Aの死亡により、相続人Bが死亡保険金を受け取った。この保険金が相続税の課税対象(みなし相続財産)となる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険料の全額を受取人であるB自身が負担していた場合
- 2保険料の全額をAの配偶者C(生存している)が負担していた場合
- 3保険料の全額を被相続人Aが負担していた場合
- 4保険料の負担者が誰であっても、被保険者がAであれば常に相続税の課税対象となる
正解
3. 保険料の全額を被相続人Aが負担していた場合
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解説
被相続人の死亡により取得した生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる(相続税法3条1項1号)。したがって保険料の全額を被相続人Aが負担していた場合、保険金の全額が相続税の対象となる。死亡保険金の課税関係は保険料の負担者が誰かによって税目が振り分けられる点が重要であり、被保険者が誰かという事情だけでは決まらない。受取人B自身が保険料を負担していた場合は、自己の負担により自己が受け取る保険金として所得税(一時所得)の課税対象となり、相続税は課されない。また、被相続人でも受取人でもない第三者(生存中の配偶者Cなど)が保険料を負担していた場合は、保険事故の発生によりCからBへ贈与があったものとみなされて贈与税の課税対象となる(相続税法5条1項)。負担者を問わず常に相続税とする理解は、負担者が被相続人なら相続税、受取人本人なら所得税、第三者なら贈与税という三分類を無視したものである。保険料を複数人が按分負担していた場合には、その負担割合に応じて課税関係も按分して判定する。
一問一答
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