問題
相続税の総額は600万円、課税価格の合計額は1億円であり、このうち配偶者の課税価格は6,000万円である。配偶者の算出相続税額(税額控除適用前)はいくらか。
選択肢
- 1300万円
- 2360万円
- 3400万円
- 4240万円
正解
2. 360万円
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解説
相続税法17条は、各相続人等の算出相続税額について、相続税の総額に、その者の課税価格が課税価格の合計額のうちに占める割合(按分割合)を乗じて計算すると定めている。本問では、相続税の総額600万円に配偶者の按分割合6,000万円÷1億円=0.6を乗じ、配偶者の算出相続税額は600万円×0.6=360万円となる。300万円は按分割合を法定相続分の2分の1として計算した誤りであり、按分割合はあくまで実際に取得した財産の課税価格の割合による点で、法定相続分による仮按分(相続税法16条)と異なる。相続税の総額を計算するまでは法定相続分を用い、総額を各人に配分する段階では実際の取得割合を用いるという二段階の構造を混同しないことが重要である。400万円や240万円は按分割合の計算誤りによる金額であり正しくない。なお、算出された各人の税額に対して、その後2割加算(18条)や贈与税額控除(19条)、配偶者の税額軽減(19条の2)などの加算・控除が行われて最終的な納付税額が確定するという計算の流れも押さえておきたい。
一問一答
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