問題
同族会社に対し、その株主の親族が無償で財産を提供した結果、その会社の株式の価額が増加した。この場合の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社に法人税が課されるのみで株主に課税関係は生じない
- 2課税関係は一切生じない
- 3株式の価額の増加した部分に相当する金額を、財産を提供した者から株主が贈与により取得したものとみなす
- 4株主の配当所得として所得税が課される
正解
3. 株式の価額の増加した部分に相当する金額を、財産を提供した者から株主が贈与により取得したものとみなす
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解説
対価を支払わないで、または著しく低い対価で利益を受けた場合、その利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす(相続税法9条・その他の利益の享受)。同族会社に無償で財産が提供され株式の価額が増加したときは、その増加部分を、財産を提供した者から株主が贈与により取得したものとみなして贈与税が課される。「会社に法人税が課されるのみ」は、会社への受贈益課税とは別に株主への贈与課税が生じるため誤り。「課税関係は生じない」は実質的な利益移転を無視しており誤り。「配当所得」は、剰余金の分配ではないため誤りである。
一問一答
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