問題
被相続人の債務のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除(相続税法13条)の対象とならないものはどれか。
選択肢
- 1銀行からの借入金
- 2入院治療に係る未払医療費
- 3生前に購入した墓石の未払代金
- 4準確定申告により納付すべき所得税
正解
3. 生前に購入した墓石の未払代金
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解説
相続税法13条は、相続又は遺贈により財産を取得した者が承継した被相続人の債務で、相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)を課税価格から控除すると定め、同法14条はその債務が確実と認められるものに限る旨を定めている。銀行からの借入金や入院治療に係る未払医療費は、相続開始時に現存する確実な債務として控除できる。準確定申告により納付すべき所得税も、被相続人の生存中の所得に対応して納税義務が成立しているため控除の対象となる。これに対し、生前に購入した墓石の未払代金は控除できない。墓所・霊びょう・祭具等は相続税法12条により非課税財産とされており、同法13条3項が非課税財産の取得・維持・管理のために生じた債務は控除しないと定めているためである。課税されない財産に対応する債務まで控除を認めると、課税財産が不当に圧縮されるという不均衡が生じることを防ぐ趣旨であり、非課税財産と債務控除の対応関係を問う典型論点である。
一問一答
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