問題
相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できないものはどれか。
選択肢
- 1香典返戻のための費用
- 2通夜に要した費用
- 3葬儀に際して支払った戒名料
- 4遺体の運搬に要した費用
正解
1. 香典返戻のための費用
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解説
葬式費用は、厳密には被相続人の債務ではないが、相続に伴い必然的に生じる支出であることから、相続税法13条1項2号により債務控除の対象とされている。控除できる範囲は通達で具体化されており、通夜に要した費用は本葬と一体の儀式費用として、戒名料や読経料など葬式に際し寺などへ支払った金銭も、遺体の運搬に要した費用も、いずれも葬式費用として控除できる。これに対し、香典返戻のための費用は控除できない。香典はそもそも喪主や遺族への贈与として相続税や贈与税の課税対象とされない金銭であり、その返礼品の費用は葬式そのものに要する費用とはいえないためである。香典を受け取っても課税されない以上、その返戻費用の控除も認めないという対応関係で理解するとよい。このほか、墓地の買入費や初七日・四十九日などの法要費用、遺体解剖費用なども葬式費用に含まれないものとして整理されており、葬式の前後に生じた出費でも通常葬式に伴うものかどうかで判断される。
一問一答
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