問題
被相続人甲の財産を取得した者は、妻、長女、孫A(死亡した二男の代襲相続人)、孫B(長女の子で甲の普通養子・長女は健在)及び甲の妹である。このうち相続税額の2割加算の対象となる者の組合せとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1孫Aと孫B
- 2妹のみ
- 3孫Bと妹
- 4長女、孫A及び孫B
正解
3. 孫Bと妹
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解説
2割加算(相続税法18条)の対象は、一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である。本問を一人ずつ判定すると、妻は配偶者であり対象外、長女は一親等の血族であり対象外である。孫Aは死亡した二男の代襲相続人であるため、18条1項かっこ書により一親等の血族に含まれ対象外となる。孫Bは長女が健在であるから代襲相続人ではなく、被相続人の直系卑属で養子となった者として18条2項により一親等の血族に含まれないものとされ、加算対象となる。妹は二親等の傍系血族であり当然に加算対象である。したがって加算対象者は孫Bと妹の2人となる。孫Aと孫Bをともに対象とする判定は、同じ孫でも代襲相続人か代襲によらない孫養子かで結論が正反対になる点を見落としている。妹のみとする判定は孫養子に対する18条2項の適用漏れであり、長女まで対象に含める判定は一親等の血族の範囲を誤っている。2割加算の総合判定では、各取得者について配偶者か、一親等の血族か、代襲相続人か、孫養子かという順序で検討する習慣をつけると確実である。
一問一答
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