問題
配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)により、配偶者の取得した財産の課税価格がいくらまでであれば、配偶者に納付すべき相続税額が算出されないか。
選択肢
- 11億円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
- 21億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
- 31億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか少ない金額
- 4一律1億6,000万円
正解
2. 1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
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解説
配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)は、配偶者の取得した財産の課税価格が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に納付すべき相続税額が算出されない仕組みである。配偶者の老後の生活保障、遺産の形成に対する配偶者の貢献、同一世代間の財産移転であり遠からず次の相続で再び課税されることなどを考慮した制度である。法定相続分相当額が1億6,000万円を下回る場合でも最低1億6,000万円までは保障されるため、いずれか少ない金額とする理解は誤りであり、逆に法定相続分相当額が1億6,000万円を超える場合はその法定相続分相当額まで軽減されるため、一律1億6,000万円とする理解も正しくない。1億円という金額は制度上の基準ではない。例えば課税価格の合計額が4億円で配偶者の法定相続分が2分の1であれば、法定相続分相当額2億円が1億6,000万円を上回るため、2億円までの取得について税額が算出されないことになる。二つの基準の大小比較で限度額が決まる構造を正確に押さえたい。
一問一答
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