税理士に戻る
財務諸表論難易度: 標準

税理士 一問一答財務諸表論 第15問

問題

企業会計原則の一般原則における資本取引と損益取引の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1この原則は、株主総会の決議さえあれば資本剰余金を利益剰余金に自由に振り替えてよいことを認めるものである
  2. 2この原則が禁じているのは資本剰余金と利益剰余金の混同のみであり、資本取引と損益取引の区別自体は要請していない
  3. 3資本準備金を会社法所定の手続により取り崩して欠損填補に充てることは、この原則により一切禁止されている
  4. 4この原則は、維持拘束すべき元本と処分可能な果実とを区別することにより、適正な期間損益計算と企業財政の健全性を確保しようとするものである

正解

4. この原則は、維持拘束すべき元本と処分可能な果実とを区別することにより、適正な期間損益計算と企業財政の健全性を確保しようとするものである

詳しい解説を見る

解説

企業会計原則は「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない」と定める。株主からの払込資本は維持拘束されるべき元本であり、損益取引から生じた利益は処分可能な果実であるから、両者を区別することにより適正な期間損益計算と払込資本の維持による企業財政の健全性が確保される。したがって「維持拘束すべき元本と処分可能な果実とを区別することにより、適正な期間損益計算と企業財政の健全性を確保しようとするものである」という記述が正しい。「株主総会の決議さえあれば資本剰余金を利益剰余金に自由に振り替えてよいことを認める」は、混同禁止の趣旨に真っ向から反する内容であり誤りである。「資本取引と損益取引の区別自体は要請していない」も誤りで、原則の文言はまず両取引の明瞭な区別を要請し、剰余金の混同禁止はそこから特に強調された帰結である。「資本準備金を会社法所定の手続により取り崩して欠損填補に充てることは一切禁止されている」も誤りで、法定の手続による欠損填補は制度上認められており、本原則が禁じる無限定な混同とは区別される。

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

財務諸表論の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では税理士の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。税理士試験は簿記論・財務諸表論の会計2科目と、法人税法・消費税法・相続税法などの税法科目から5科目を積み上げる科目合格制の国家試験です。簿記論・財務諸表論は受験資格不要で誰でも挑戦できます。