問題
企業会計原則の一般原則における明瞭性の原則の適用例として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1貸借対照表を資産の部・負債の部・純資産の部に区分し、さらに流動・固定の区分を設けて表示する
- 2売上高と売上原価を相殺し、その純額のみを損益計算書に表示する
- 3重要な会計方針を財務諸表に注記する
- 4貸借対照表の主要な項目について、その内訳を附属明細表で開示する
正解
2. 売上高と売上原価を相殺し、その純額のみを損益計算書に表示する
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解説
明瞭性の原則は、財務諸表によって利害関係者に必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにすることを要請する表示面の原則であり、区分表示、総額主義、会計方針の注記、附属明細表による開示などがその適用例とされる。「売上高と売上原価を相殺し、その純額のみを損益計算書に表示する」ことは、企業の取引規模を示す総額の情報を失わせ、費用と収益を直接相殺して損益計算書から除去してはならないとする総額主義に反するため、明瞭性の原則の適用例として誤っており、これが正解である。「貸借対照表を資産の部・負債の部・純資産の部に区分し、さらに流動・固定の区分を設けて表示する」ことは、区分表示により概観性を高める適切な適用例である。「重要な会計方針を財務諸表に注記する」ことは、採用した会計処理の原則・手続を開示して利害関係者の判断を誤らせないための典型的な適用例である。「主要な項目について、その内訳を附属明細表で開示する」ことも、財務諸表本体の簡潔性と詳細情報の提供を両立させる明瞭性の原則の適用例として適切である。
一問一答
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