問題
「固定資産の減損に係る会計基準」が減損損失の戻入れを行わないこととした理由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識・測定していることに加え、戻入れは事務的負担を増大させるおそれがあるからである
- 2減損処理を行った資産に収益性の回復が生じることは、理論上あり得ないからである
- 3戻入れを行うと貸借対照表の資産合計が減少し、財務指標が悪化するからである
- 4国際的な会計基準がいずれも減損損失の戻入れを全面的に禁止しているからである
正解
1. 減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識・測定していることに加え、戻入れは事務的負担を増大させるおそれがあるからである
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解説
「固定資産の減損に係る会計基準」は、「減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識・測定していることに加え、戻入れは事務的負担を増大させるおそれがある」ことを理由として、減損損失の戻入れを行わないこととした。減損処理は毎期末の時価への評価替えを繰り返す時価評価ではなく、慎重な判定を経て行う帳簿価額の臨時的な減額であるから、その後の回収可能価額の回復を毎期追跡して帳簿価額を増額し直すことは制度の性格になじまないと整理されている。「収益性の回復が生じることは、理論上あり得ないから」との記述は誤りで、同基準は回復の可能性自体を否定しているのではなく、慎重な認識の判定を経ている以上、戻入れを行う必要性は乏しいと考えているのである。「戻入れを行うと貸借対照表の資産合計が減少し」との記述は論理が逆であり、戻入れは帳簿価額を増額させる処理である。「国際的な会計基準がいずれも…全面的に禁止している」も誤りで、国際会計基準はのれん以外の資産について一定の場合に戻入れを求めており、戻入れの禁止は米国基準と共通するわが国基準の特徴である。
一問一答
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