問題
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示区分に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1受取利息・受取配当金・支払利息・支払配当金は、すべて営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載しなければならない
- 2受取利息・受取配当金・支払利息・支払配当金は、すべて財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載しなければならない
- 3受取利息・受取配当金・支払利息を営業活動の区分に、支払配当金を財務活動の区分に記載する方法と、受取利息・受取配当金を投資活動の区分に、支払利息・支払配当金を財務活動の区分に記載する方法の選択適用が認められる
- 4受取利息・受取配当金は財務活動の区分に、支払利息・支払配当金は投資活動の区分に記載する
正解
3. 受取利息・受取配当金・支払利息を営業活動の区分に、支払配当金を財務活動の区分に記載する方法と、受取利息・受取配当金を投資活動の区分に、支払利息・支払配当金を財務活動の区分に記載する方法の選択適用が認められる
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解説
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示区分には二つの方法があり、継続適用を条件として選択適用が認められている。第一の方法は、損益計算に含まれる受取利息、受取配当金及び支払利息を営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、損益計算に含まれない支払配当金を財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載するものであり、損益計算との対応関係という観点に基づく。第二の方法は、投資の成果である受取利息及び受取配当金を投資活動の区分に、資金調達に伴う支出である支払利息及び支払配当金を財務活動の区分に記載するものであり、それぞれの活動との関連という観点に基づく。「すべて営業活動に記載しなければならない」「すべて財務活動に記載しなければならない」という単一の強制的な取扱いは存在しない。また「受取利息・受取配当金を財務活動、支払利息・支払配当金を投資活動に記載する」という組合せはいずれの方法にも該当しない。支払配当金はどちらの方法でも財務活動の区分に記載される点、二つの方法を項目ごとに混用することは認められない点に注意したい。
一問一答
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