問題
会社法第458条の純資産額300万円の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1純資産額が300万円を下回る場合でも、剰余金が正の値であれば配当することができる
- 2この規制は、株式会社の資本金を必ず300万円以上とすることを求めるものである
- 3純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないとする規制であり、最低資本金制度の廃止に伴い、会社財産の過度の流出を防いで債権者を保護する趣旨で設けられている
- 4この規制は上場会社にのみ適用され、非上場会社には適用されない
正解
3. 純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないとする規制であり、最低資本金制度の廃止に伴い、会社財産の過度の流出を防いで債権者を保護する趣旨で設けられている
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解説
会社法458条は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当に関する規定を適用しない、すなわち配当をすることができない旨を定めている。会社法の制定により最低資本金制度が廃止され、資本金の額にかかわらず会社を設立できることとなったため、その代償として、一定額の純資産が確保されない限り株主への分配を認めず、会社財産の過度の流出から会社債権者を保護する趣旨で設けられた規制である。『純資産額が300万円を下回る場合でも剰余金が正の値であれば配当することができる』という記述は、剰余金が存在しても純資産額の基準により配当が禁じられることに反し誤りである。『資本金を必ず300万円以上とすることを求めるものである』という記述は、この規制が配当の場面における純資産額の要件であって資本金の最低額を定めるものではなく、最低資本金制度自体が廃止されていることに反し誤りである。『上場会社にのみ適用され、非上場会社には適用されない』という記述は、会社法の分配規制がすべての株式会社に適用されることに反し誤りである。
一問一答
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