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財務諸表論難易度: 標準

税理士 一問一答財務諸表論 第28問

問題

費用収益対応の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1費用収益対応の原則における対応形態は、売上高と売上原価のような期間的対応のみである
  2. 2費用収益対応の原則には、売上高と売上原価のように商品を媒介とする個別的対応と、売上高と販売費及び一般管理費のように会計期間を媒介とする期間的対応がある
  3. 3費用収益対応の原則は、発生した費用のすべてを発生した期間の収益から控除することを要請する
  4. 4費用収益対応の原則は、貸借対照表における資産と負債の対応関係を定めた原則である

正解

2. 費用収益対応の原則には、売上高と売上原価のように商品を媒介とする個別的対応と、売上高と販売費及び一般管理費のように会計期間を媒介とする期間的対応がある

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解説

費用収益対応の原則は、一会計期間の実現収益に対し、その獲得のために費やされた費用を対応させて期間損益を計算することを要請する原則である。対応の形態には、売上高と売上原価のように商品・製品を媒介として直接的に結びつく個別的対応(プロダクト対応)と、売上高と販売費及び一般管理費のように同一会計期間に属するという事実を媒介として結びつく期間的対応(ピリオド対応)の二つがあるから、この両者を挙げた記述が正しい。「対応形態は、売上高と売上原価のような期間的対応のみである」は誤りで、対応形態は二つあるうえ、売上高と売上原価はむしろ個別的対応の典型例であり、例示と分類も食い違っている。「発生した費用のすべてを発生した期間の収益から控除することを要請する」は誤りで、発生した費用のうち当期の実現収益に対応する部分だけが当期の費用とされ、対応しない部分は棚卸資産や前払費用等として次期以降に繰り延べられる。「貸借対照表における資産と負債の対応関係を定めた原則」も誤りで、本原則は損益計算書における期間損益計算に関する原則であり、資産と負債の対応関係を定めるものではない。

一問一答

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