問題
「研究開発費等に係る会計基準」におけるソフトウェア制作費の会計処理の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ソフトウェア制作費は、制作に要した費目(人件費・外注費等)の別に応じて会計処理を定めることとされている
- 2ソフトウェア制作費は、自社制作か外部購入かという取得の形態の別によってのみ会計処理が決定される
- 3ソフトウェア制作費は、将来の収益との対応関係が制作目的により異なることから、受注制作、市場販売目的、自社利用という制作目的別に会計処理を定めることとされている
- 4受注制作のソフトウェアの制作費は、すべて発生時に研究開発費として費用処理される
正解
3. ソフトウェア制作費は、将来の収益との対応関係が制作目的により異なることから、受注制作、市場販売目的、自社利用という制作目的別に会計処理を定めることとされている
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解説
「ソフトウェア制作費は、将来の収益との対応関係が制作目的により異なることから、受注制作、市場販売目的、自社利用という制作目的別に会計処理を定めることとされている」が正しい。「研究開発費等に係る会計基準」は、ソフトウェア制作費の処理を取得形態や費目ではなく制作目的の観点から整理しており、受注制作は請負工事に準じた収益との個別対応による処理、市場販売目的は製品マスターの完成時点までを研究開発費とし完成後の支出を資産計上、自社利用は将来の収益獲得または費用削減が確実な場合に資産計上という枠組みを定めている。「費目(人件費・外注費等)の別に応じて会計処理を定める」および「取得の形態の別によってのみ会計処理が決定される」との記述は、この制作目的別のアプローチと異なるため誤りである。「受注制作のソフトウェアの制作費は、すべて発生時に研究開発費として費用処理される」も誤りで、受注制作は顧客との契約に基づいて収益と個別的に対応させる処理が予定されており、研究開発費として一律に費用処理されるものではない。
一問一答
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