問題
在外支店と在外子会社とで財務諸表項目の換算方法が異なる論拠として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1在外支店は一般に規模が小さいため、簡便的な換算方法が認められているから
- 2在外支店の方が在外子会社よりも為替リスクが小さいから
- 3在外子会社は連結の対象であるため、法令上決算日レートによる換算が一律に強制されているから
- 4在外支店は本店の活動の延長とみて本国主義により本店に準じた基準で換算し、在外子会社は独立した事業体とみて現地主義により決算日レート法で換算するから
正解
4. 在外支店は本店の活動の延長とみて本国主義により本店に準じた基準で換算し、在外子会社は独立した事業体とみて現地主義により決算日レート法で換算するから
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解説
「外貨建取引等会計処理基準」は、在外支店については本店の活動の延長とみる本国主義の立場から、本店の外貨建項目の換算に準じて項目ごとに換算(貨幣項目は決算時の為替相場、非貨幣項目は取得時の為替相場等)することとし、在外子会社等については現地の経済環境の下で独立した事業活動を営む事業体とみる現地主義の立場から、現地通貨による測定値をできるだけ保持する決算日レート法により換算することとしている。両者の相違は支店と子会社の実態の捉え方の違いに基づく理論的な整理であって、「規模が小さいから簡便法による」あるいは「為替リスクの大小により区別する」といった説明は論拠として適切でない。また「法令上決算日レートが一律に強制されている」という説明は、会計上の実態判断に基づく換算方法の選択を法令上の要請と混同しており妥当でない。なお在外子会社の換算により生じる貸借差額は、為替換算調整勘定として純資産の部に計上される。
一問一答
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