問題
費用配分の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1費用配分の原則とは、資産の取得原価をその利用・消費に応じて各会計期間に費用として配分する原則であり、減価償却はその代表的な適用例である
- 2費用配分の原則とは、発生した費用を製造原価と販売費及び一般管理費に分類する原則である
- 3費用配分の原則は、資産を毎期末の時価に評価替えし、その評価差額を費用として計上することを要請する
- 4費用配分の原則は貨幣性資産に適用される原則であり、費用性資産には適用されない
正解
1. 費用配分の原則とは、資産の取得原価をその利用・消費に応じて各会計期間に費用として配分する原則であり、減価償却はその代表的な適用例である
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解説
費用配分の原則は、有形固定資産や棚卸資産のような費用性資産の取得原価を、その利用・費消の事実に応じて各会計期間に費用として配分することを要請する原則である。固定資産の取得原価を耐用期間にわたり一定の方法で計画的・規則的に配分する減価償却や、棚卸資産の取得原価を売上原価と期末棚卸高とに配分する手続がその代表例であるから、「資産の取得原価をその利用・消費に応じて各会計期間に費用として配分する原則であり、減価償却はその代表的な適用例である」という記述が正しい。「発生した費用を製造原価と販売費及び一般管理費に分類する原則」は、費用の機能別分類ないし原価計算上の区分に関する説明であり、取得原価の期間配分という本原則の内容とは異なるため誤りである。「資産を毎期末の時価に評価替えし、その評価差額を費用として計上する」は時価評価の説明であり、取得原価主義を前提として原価を配分していく本原則と相容れず誤りである。「貨幣性資産に適用される原則であり、費用性資産には適用されない」は適用対象が逆であり、本原則はまさに費用性資産の原価配分に関する原則である。
一問一答
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