問題
企業会計基準第29号において、一時点で充足される履行義務について収益を認識する時点を判断する際の「支配の移転」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1顧客との契約を締結した事実は、それ自体で支配の移転を示す決定的な指標となる
- 2企業が顧客に資産の物理的占有を移転したこと、顧客が資産の法的所有権を有していること、顧客が資産を検収したことなどは、支配の移転を示す指標として考慮される
- 3支配の移転は、企業が代金の全額を現金で回収した時点で初めて認められる
- 4支配の移転の判断において、資産の所有に伴う重大なリスクを顧客が負っているかどうかは考慮してはならない
正解
2. 企業が顧客に資産の物理的占有を移転したこと、顧客が資産の法的所有権を有していること、顧客が資産を検収したことなどは、支配の移転を示す指標として考慮される
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解説
一定の期間にわたり充足されるものに該当しない履行義務は一時点で充足され、財又はサービスに対する支配が顧客に移転した時点で収益が認識される。支配の移転を検討する際には、企業が対価を収受する現在の権利を有していること、顧客が資産に対する法的所有権を有していること、企業が資産の物理的占有を移転したこと、顧客が資産の所有に伴う重大なリスクを負い経済価値を享受していること、顧客が資産を検収したことといった指標が考慮される。したがって「物理的占有の移転、法的所有権、検収などが支配の移転を示す指標として考慮される」という趣旨の記述が正しい。「契約を締結した事実は、それ自体で支配の移転を示す決定的な指標となる」は誤りで、契約締結は収益認識の前提となる契約の識別の問題にすぎず、財又はサービスの移転そのものを示すものではない。「代金の全額を現金で回収した時点で初めて認められる」も誤りで、対価を収受する現在の権利があれば足り、現金回収の完了は支配移転の要件ではない。「所有に伴う重大なリスクを顧客が負っているかどうかは考慮してはならない」は、基準が明示する指標の考慮を排除する点で誤りである。
一問一答
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