問題
子会社株式及び関連会社株式の個別財務諸表上の評価に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は純資産の部に直接計上する
- 2取得原価をもって貸借対照表価額とする。これは事業投資と同じく、時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づく
- 3償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする
- 4個別財務諸表上も持分法により評価しなければならない
正解
2. 取得原価をもって貸借対照表価額とする。これは事業投資と同じく、時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づく
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解説
子会社株式及び関連会社株式は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」により、個別財務諸表上は取得原価をもって貸借対照表価額とすることとされている。これらの株式は、他企業への影響力の行使や事業の支配を目的として保有されるものであり、その実質は事業用資産に対する投資と同様であるから、時価の変動を財務活動の成果として捉えることは適当でないというのが取得原価評価の論拠である。「時価評価して評価差額を純資産の部に直接計上する」のはその他有価証券の処理であり、「償却原価法による価額」は満期保有目的の債券に適用される方法である。「個別財務諸表上も持分法により評価する」という記述は誤りで、持分法は連結財務諸表において非連結子会社及び関連会社に対する投資に適用されるものである。なお時価のある株式について時価が著しく下落し、回復する見込みがあると認められない場合には減損処理が必要となる点、連結上は子会社は全部連結、関連会社は持分法の対象となる点も併せて整理しておきたい。
一問一答
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