問題
企業会計基準第29号における変動対価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1変動対価とは、外貨建取引における為替相場の変動により円貨額が変動する対価をいう
- 2変動対価の額は、常に最頻値法によって見積らなければならない
- 3見積った変動対価は、金額が完全に確定するまで取引価格に一切含めることができない
- 4変動対価は、顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分をいい、値引きやリベート、返金などが含まれ、最頻値法又は期待値法のうち対価の額をより適切に予測できる方法により見積られる
正解
4. 変動対価は、顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分をいい、値引きやリベート、返金などが含まれ、最頻値法又は期待値法のうち対価の額をより適切に予測できる方法により見積られる
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解説
収益認識に関する会計基準において変動対価とは、顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分をいい、値引き、リベート、返金、インセンティブ、業績に基づく割増金、ペナルティーなどが例として挙げられる。その見積りは、発生し得ると考えられる対価の額のうち最も可能性の高い単一の金額による最頻値法か、発生し得ると考えられる対価の額を確率で加重平均した期待値法のうち、企業が権利を得ることとなる対価の額をより適切に予測できる方法により行う。したがってこの内容を述べた記述が正しい。「外貨建取引における為替相場の変動により円貨額が変動する対価」は外貨建取引の換算の問題であり、変動対価の定義ではないため誤りである。「常に最頻値法によって見積らなければならない」は誤りで、最頻値法と期待値法のうちより適切に予測できる方法を用いる。「金額が完全に確定するまで取引価格に一切含めることができない」も誤りで、見積った変動対価は、不確実性が事後的に解消される際に計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含められるのであって、確定するまで全く含めないわけではない。
一問一答
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