問題
純資産の部において払込資本と留保利益を区別して表示することの意義に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1払込資本と留保利益の区別は簿記技術上の便宜にすぎず、財務諸表利用者の意思決定に有用な情報を提供するものではない
- 2払込資本は株主が拠出した元本であり、留保利益はその運用から得られた成果の蓄積であるという源泉の違いを示す
- 3両者の区別は、どの部分が配当に充てられうるかという分配可能性に関する情報など、株主や債権者の意思決定に有用な情報を提供する
- 4会計期間末にその他資本剰余金が負の残高となる場合にその他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんする処理は、資本と利益の区別に対する例外的な取扱いと位置付けられる
正解
1. 払込資本と留保利益の区別は簿記技術上の便宜にすぎず、財務諸表利用者の意思決定に有用な情報を提供するものではない
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解説
『払込資本と留保利益の区別は簿記技術上の便宜にすぎず、財務諸表利用者の意思決定に有用な情報を提供するものではない』という記述が誤りである。払込資本は株主が拠出した元本、留保利益はその運用成果の蓄積であり、両者の区別は企業の財政状態を源泉別に示すとともに、どの部分が配当に充てられうるかという分配可能性の判断に資する情報として、株主・債権者の意思決定に有用である。株主が拠出した元本とその成果の蓄積という源泉の違いを示すという記述、分配可能性に関する情報を提供するという記述は、いずれもこの区別の意義を正しく述べている。また、会計期間末にその他資本剰余金が負の残高となる場合にその他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんする処理が、資本と利益の区別に対する例外的な取扱いと位置付けられるという記述も、企業会計基準第1号が、払込資本の残高はその性質上負の値をとりえないことからやむを得ず認めた処理であり正しい。原則としての厳格な区別と限定的な例外という構造を理解しておきたい。
一問一答
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