問題
企業会計基準第29号における変動対価の「見積りの制限」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1見積った変動対価の額は、その不確実性が事後的に解消される際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含める
- 2変動対価はどれほど不確実性が高くても、見積額の全額を取引価格に含めなければならない
- 3変動対価の見積りの制限は、収益の過小計上を防止することを目的とする定めである
- 4変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消された場合でも、取引価格の見直しは行わない
正解
1. 見積った変動対価の額は、その不確実性が事後的に解消される際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含める
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解説
収益認識に関する会計基準は、見積った変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めるという制限を設けている。したがって「著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含める」という記述が正しい。これは、いったん計上した収益がその後の事実の確定により大幅に取り消されることを防ぎ、収益情報の信頼性を確保する趣旨の定めである。「どれほど不確実性が高くても、見積額の全額を取引価格に含めなければならない」は、この制限の存在を無視するものであり誤りである。「収益の過小計上を防止することを目的とする」は方向が逆であり、この制限はむしろ不確実な対価に基づく過大な収益計上と、その後の著しい減額を防止するための定めである。「不確実性が事後的に解消された場合でも、取引価格の見直しは行わない」も誤りで、変動対価の額の見積りは各決算日に見直され、取引価格が変動した場合にはその変動が収益の額に反映される。
一問一答
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