問題
企業会計原則注解18に定める引当金の計上要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができること
- 2将来の特定の費用又は損失であって、その発生が翌期以後の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができること
- 3将来の特定の費用又は損失であれば、発生の可能性が低くても、金額を合理的に見積ることができること
- 4過去の特定の費用であって、すでに発生が確定し、金額も確定していること
正解
1. 将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができること
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解説
企業会計原則注解18は、引当金の計上要件として、①将来の特定の費用又は損失であること、②その発生が当期以前の事象に起因すること、③発生の可能性が高いこと、④その金額を合理的に見積ることができること、の4つを掲げ、これらを満たす場合に当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として繰り入れるものとしている。『その発生が翌期以後の事象に起因し』という記述は、費用の原因事実が当期以前に存在することを求める要件に反し誤りである。原因が翌期以後にあるならば、当期の費用として負担させる根拠がない。『発生の可能性が低くても、金額を合理的に見積ることができること』という記述は、発生の可能性が高いことという要件および発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については引当金を計上することができないとする注解18の定めに反し誤りである。『すでに発生が確定し、金額も確定していること』という記述は、それが未払金・未払費用等の確定債務の領域であり、見積計上を本質とする引当金の対象ではない点で誤りである。
一問一答
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