問題
企業会計基準第29号(適用指針を含む)における本人と代理人の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1顧客への請求と代金回収を企業自身が行っていれば、その企業は常に本人として対価の総額で収益を認識する
- 2代理人に該当する場合、企業は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識する
- 3財又はサービスが顧客に提供される前に企業が当該財又はサービスを支配しているときは本人として対価の総額を収益に認識し、他の当事者により提供されるように手配しているにすぎないときは代理人として手数料等の純額を収益に認識する
- 4本人か代理人かの判定において、在庫リスクの負担や価格設定の裁量権は考慮されない
正解
3. 財又はサービスが顧客に提供される前に企業が当該財又はサービスを支配しているときは本人として対価の総額を収益に認識し、他の当事者により提供されるように手配しているにすぎないときは代理人として手数料等の純額を収益に認識する
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解説
収益認識に関する会計基準および適用指針では、顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与している場合、財又はサービスが顧客に提供される前に企業がそれを支配しているならば企業は本人に該当し、対価の総額を収益として認識する。これに対し、財又はサービスが他の当事者によって提供されるように企業が手配することが履行義務であるときは代理人に該当し、手数料又は報酬に相当する純額を収益として認識する。したがってこの区分を述べた記述が正しい。「顧客への請求と代金回収を企業自身が行っていれば常に本人」は誤りで、請求や回収という形式ではなく、提供前に財又はサービスを支配しているか否かが判定の基礎である。「代理人に該当する場合、対価の総額を収益として認識する」は本人の処理と取り違えており、代理人は純額での計上となるため誤りである。「在庫リスクの負担や価格設定の裁量権は考慮されない」も誤りで、適用指針は支配の判定に関連する指標として、財又はサービスの提供に対する主たる責任、在庫リスクの負担、価格設定における裁量権を挙げており、これらは判定にあたって考慮される。
一問一答
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