問題
ファイナンス・リース取引について、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う論拠として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法的形式は賃貸借であっても、経済的実態はリース物件を売買し代金を分割払いする取引と同様であるため、実質を優先して資産及び負債を計上すべきだから
- 2法人税法上リース資産の計上が要求されており、会計もこれに従う必要があるから
- 3中小企業の事務負担を軽減するための簡便な処理であるから
- 4現金の支出時点で費用を認識する現金主義の考え方に合致するから
正解
1. 法的形式は賃貸借であっても、経済的実態はリース物件を売買し代金を分割払いする取引と同様であるため、実質を優先して資産及び負債を計上すべきだから
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解説
ファイナンス・リース取引は、法的形式としては賃貸借契約であるものの、解約不能とフルペイアウトという要件を満たすことにより、その経済的実態はリース物件を売買し代金を分割払いする取引と異ならない。そこで経済的実質を法的形式に優先させる考え方から、通常の売買取引に係る方法に準じて、借手はリース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。オンバランス化により、リースを利用する企業と物件を購入した企業との間で財務諸表の比較可能性が確保され、返済義務ある債務の網羅的な表示にも資する。「法人税法上の要求に会計が従う」という説明は、経済的実質の反映という会計基準固有の論拠を税務への追従と取り違えており誤りである。「中小企業の事務負担の軽減」はむしろ簡便的取扱いの文脈の話であり、売買処理の論拠ではない。「現金主義の考え方」は発生主義を基礎とする現行の会計の枠組みと相容れない。なお2027年適用の企業会計基準第34号では、借手についてこの考え方が使用権モデルへと発展している。
一問一答
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