問題
有形固定資産の耐用年数の見積りを変更した場合の会計処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1過年度の減価償却費を新たな耐用年数に基づいて再計算し、その修正差額を一時の損益として計上する処理が原則とされている
- 2遡及適用により、過去の財務諸表を新たな耐用年数に基づいて修正再表示しなければならない
- 3見積りの変更時における未償却残高を、変更後の残存耐用年数にわたって将来に向かって配分する
- 4耐用年数の変更は会計方針の変更として取り扱われ、変更の正当な理由の注記のみで足りる
正解
3. 見積りの変更時における未償却残高を、変更後の残存耐用年数にわたって将来に向かって配分する
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解説
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の下では、耐用年数の変更は会計上の見積りの変更に該当し、「見積りの変更時における未償却残高を、変更後の残存耐用年数にわたって将来に向かって配分する」プロスペクティブ方式によって処理される。見積りの変更は新たな情報に基づく将来に向けた判断の更新であるため、その影響は当期以降の期間の損益において認識される。「過年度の減価償却費を新たな耐用年数に基づいて再計算し、その修正差額を一時の損益として計上する処理」は、いわゆるキャッチ・アップ方式(臨時償却)であり、同基準の適用後は原則として認められない。「遡及適用により、過去の財務諸表を…修正再表示しなければならない」も誤りで、遡及処理は会計方針の変更や過去の誤謬の訂正に適用されるものであり、見積りの変更には適用されない。「会計方針の変更として取り扱われ」との記述も誤りで、耐用年数の変更は測定の基礎となる見積りの変更であり、会計処理の原則・手続の変更たる会計方針の変更とは区別される。
一問一答
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