問題
企業会計基準第29号における契約資産と顧客との契約から生じた債権の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約資産と顧客との契約から生じた債権は、いずれも対価に対する無条件の権利を表す点で同一の性質を持つ
- 2顧客との契約から生じた債権とは、対価に対する権利のうち、他の履行義務の充足を条件として初めて支払いを請求できるものをいう
- 3契約資産とは、財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取った場合の、当該受取額をいう
- 4契約資産とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち、顧客との契約から生じた債権を除いたものをいい、対価に対する権利が時の経過以外の条件に依存している点で債権と区別される
正解
4. 契約資産とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち、顧客との契約から生じた債権を除いたものをいい、対価に対する権利が時の経過以外の条件に依存している点で債権と区別される
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解説
収益認識に関する会計基準において契約資産とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち、顧客との契約から生じた債権を除いたものをいう。例えば複数の履行義務のうち一方のみを充足した段階で、対価の請求が他方の履行義務の充足も条件としている場合、充足済みの部分に対応する権利は時の経過以外の条件に依存しているため契約資産となる。したがって「時の経過以外の条件に依存している点で債権と区別される」という内容の記述が正しい。「いずれも対価に対する無条件の権利を表す点で同一の性質を持つ」は誤りで、無条件の権利すなわち時の経過のみで支払期限が到来するものが債権であり、契約資産はなお条件付きの権利である点で性質が異なる。「他の履行義務の充足を条件として初めて支払いを請求できるもの」はまさに契約資産に当たる権利の説明であり、無条件の権利である債権の説明としては誤りである。「財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取った場合の受取額」は契約負債の説明であり、企業の権利を表す資産である契約資産の定義ではないため誤りである。
一問一答
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