問題
企業会計基準第29号における契約負債に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約負債とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいい、履行義務の充足により収益に振り替えられる
- 2契約負債とは、顧客に返金すると見込まれる対価の額をいい、返品権付き販売において計上される
- 3契約負債は、企業が財又はサービスをすでに顧客へ移転し終えた場合に計上される負債である
- 4商品券を発行して対価を受け取った場合は、その時点で受取額の全額を収益として認識するため、契約負債は生じない
正解
1. 契約負債とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいい、履行義務の充足により収益に振り替えられる
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解説
収益認識に関する会計基準において契約負債とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。従来の前受金に相当するものを含み、履行義務を充足して財又はサービスを顧客に移転した時に収益へ振り替えられる。したがってこの内容の記述が正しい。「顧客に返金すると見込まれる対価の額をいい、返品権付き販売において計上される」のは返金負債の説明であり、財又はサービスを移転する義務を表す契約負債とは区別されるため誤りである。「財又はサービスをすでに顧客へ移転し終えた場合に計上される」は誤りで、移転済みであれば企業側には対価に対する権利(債権又は契約資産)が生じるのであって、移転する義務を表す契約負債が計上されるのは、移転に先立って対価を受け取った場合又は受け取る期限が到来している場合である。「商品券を発行して対価を受け取った場合は、その時点で受取額の全額を収益として認識する」も誤りで、発行時点では財又はサービスの移転が行われていないため契約負債を認識し、商品との引換え等により履行義務を充足した時に収益を認識する。
一問一答
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