問題
減価償却方法を定率法から定額法に変更した場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1減価償却方法は会計方針を構成しないため、変更にあたって正当な理由は不要である
- 2減価償却方法の変更は会計方針の変更であるが、会計上の見積りの変更と同様に将来に向かって処理し、遡及適用は行わない
- 3減価償却方法の変更は過去の誤謬の訂正に該当するため、過去の財務諸表の修正再表示を行う
- 4減価償却方法の変更による過年度への影響額は、一括して特別損失に計上する
正解
2. 減価償却方法の変更は会計方針の変更であるが、会計上の見積りの変更と同様に将来に向かって処理し、遡及適用は行わない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」において、「減価償却方法の変更は会計方針の変更であるが、会計上の見積りの変更と同様に将来に向かって処理し、遡及適用は行わない」ものとされる。減価償却方法は会計方針に該当するものの、その変更は固定資産に関する経済的便益の消費パターンに関する見積りの変更を伴うため、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合として、プロスペクティブに処理される。「減価償却方法は会計方針を構成しないため、変更にあたって正当な理由は不要である」との記述は前提を誤っており、変更には合理的な理由が求められる。「過去の誤謬の訂正に該当するため、過去の財務諸表の修正再表示を行う」も誤りで、誤謬とは財務諸表作成時に利用可能な情報を使用しなかったこと等による誤りをいい、認められた方法の間での変更はこれに該当しない。「過年度への影響額は、一括して特別損失に計上する」はキャッチ・アップ方式に類する処理であり、将来の償却計算に反映させる現行の取扱いに反するため誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習