問題
修繕引当金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1修繕引当金は、特定の相手方に対する支払義務ではないため法律上の債務には該当しないが、当期の使用に起因する将来の修繕支出に備えるため、注解18の要件を満たす場合に負債の部に計上される
- 2修繕引当金は、修繕契約の相手方に対する法律上の確定債務である
- 3修繕引当金は債務ではないため、注解18の要件を満たしても負債計上は認められない
- 4修繕引当金は評価性引当金として、固定資産から控除する形式で表示される
正解
1. 修繕引当金は、特定の相手方に対する支払義務ではないため法律上の債務には該当しないが、当期の使用に起因する将来の修繕支出に備えるため、注解18の要件を満たす場合に負債の部に計上される
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解説
修繕引当金は、当期における設備の使用により生じた修繕の必要性に基づき、翌期以降に見込まれる修繕支出のうち当期の負担に属する金額を費用として見越計上するものであり、特定の相手方に対する支払義務がないため法律上の債務には該当しないが、企業会計原則注解18が例示する引当金として、要件を満たす場合に負債の部に計上される。『修繕契約の相手方に対する法律上の確定債務である』という記述は、引当金の設定時点では契約相手も支払義務も存在しないことに反し誤りである。『債務ではないため注解18の要件を満たしても負債計上は認められない』という記述は、会計上の負債概念が法的債務よりも広く、注解18が修繕引当金・特別修繕引当金を明示的に掲げて負債計上を認めている点で誤りである。『評価性引当金として固定資産から控除する形式で表示される』という記述は、資産の控除項目とされるのは貸倒引当金のような評価性引当金であり、修繕引当金は負債性引当金として負債の部に記載されることに反し誤りである。
一問一答
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