問題
現行のリース会計基準(企業会計基準第13号)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う
- 2所有権移転外ファイナンス・リース取引も、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う
- 3オペレーティング・リース取引についても、借手は原則としてリース資産及びリース債務を計上しなければならない
- 4解約不能のオペレーティング・リース取引については、未経過リース料を注記する
正解
3. オペレーティング・リース取引についても、借手は原則としてリース資産及びリース債務を計上しなければならない
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解説
現行のリース会計基準である企業会計基準第13号の下では、オペレーティング・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理されるため、「借手は原則としてリース資産及びリース債務を計上しなければならない」という記述が誤りである。オペレーティング・リースのオンバランス化は、2027年適用の企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」における使用権モデルによって初めて原則化されるものであり、現行基準ではオフバランスのまま、解約不能のものに係る未経過リース料を注記することにより情報開示を補完している。その他の記述は現行基準として正しい。ファイナンス・リース取引は所有権移転の有無を問わず原則として通常の売買取引に係る方法に準じて処理され、リース資産・リース債務が計上される。かつて認められていた所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外的な賃貸借処理は平成19年の基準改正で廃止された経緯があり、現行制度で賃貸借処理が残るのはオペレーティング・リース取引のみである。
一問一答
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