問題
選択肢
- 1費用の項目と収益の項目とを相殺した純額のみを損益計算書に記載することを求める原則である
- 2費用及び収益は総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺してその全部又は一部を損益計算書から除去してはならないとする原則である
- 3費用性資産の取得原価を、その利用または消費に応じて各会計期間に費用として配分する原則である
- 4会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりに変更してはならないとする原則である
正解
2. 費用及び収益は総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺してその全部又は一部を損益計算書から除去してはならないとする原則である
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解説
総額主義の原則は、損益計算書原則一Bが「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない」と定めるものである。貸借対照表原則一Bにも同趣旨の定めがあり、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺して貸借対照表から除去することを禁じている。相殺を認めると、売上高や費用の大きさといった企業の取引規模が財務諸表から読み取れなくなり、利害関係者の判断を誤らせるおそれがあるためである。したがって、費用と収益を相殺した純額のみを記載することを求めるという記述は、総額主義の原則が禁じている処理をそのまま原則の内容として述べたものであり、内容が正反対で誤りである。取得原価を利用または消費に応じて各会計期間に配分するという記述は費用配分の原則の説明であり、減価償却や棚卸資産の払出単価計算がその適用例であって、表示に関する総額主義とは局面を異にする。会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しみだりに変更してはならないという記述は継続性の原則の説明であり、期間比較可能性の確保と利益操作の排除を目的とするもので、これも総額主義の原則の内容ではない。
一問一答
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