問題
次のうち、永久差異に該当するものはどれか。
選択肢
- 1減価償却費の償却限度超過額
- 2交際費等の損金算入限度超過額
- 3貸倒引当金の繰入限度超過額
- 4その他有価証券の評価差額
正解
2. 交際費等の損金算入限度超過額
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解説
永久差異とは、企業会計上は収益・費用として計上されるが、課税所得の計算上は永久に益金・損金に算入されない項目であり、将来において差異が解消されることがないため税効果会計の対象とならない。交際費等の損金算入限度超過額は、支出年度に損金不算入とされた後も将来損金に算入される余地がなく、永久差異の典型例である。これに対し「減価償却費の償却限度超過額」や「貸倒引当金の繰入限度超過額」は、将来の償却の進行や引当金の取崩し等により損金算入が認められる将来減算一時差異であり、回収可能性を条件に繰延税金資産の計上対象となる。また「その他有価証券の評価差額」は、会計上の簿価と税務上の簿価の相違から生じる一時差異であり、評価差益であれば繰延税金負債を認識する。「税効果会計に係る会計基準」は、このような一時差異等に係る税金の額を適切な会計期間に配分し計上することを求めている。
一問一答
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