問題
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」における収益性の低下に基づく簿価切下額の損益計算書上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1簿価切下額は、発生原因を問わずすべて営業外費用として表示しなければならない
- 2簿価切下額は原則として売上原価とするが、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには特別損失に計上する
- 3簿価切下額は、発生原因を問わずすべて特別損失として表示しなければならない
- 4簿価切下額は損益計算書には計上せず、その他の包括利益として処理する
正解
2. 簿価切下額は原則として売上原価とするが、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには特別損失に計上する
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解説
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、収益性の低下に基づく「簿価切下額は原則として売上原価とするが、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには特別損失に計上する」ものとされている。収益性の低下は販売活動の遂行過程で通常生じうる事象であるため原則は売上原価(製造に関連して不可避的に発生すると認められる場合は製造原価)とされ、重要な事業部門の廃止や災害損失の発生といった臨時性と多額性の両方を満たす場合に限って特別損失となる。「発生原因を問わずすべて営業外費用として表示しなければならない」との記述は、同基準に営業外費用とする定めが存在しないため誤りである。「発生原因を問わずすべて特別損失として表示しなければならない」も、原則的な表示区分が売上原価とされている点を無視しており誤りである。「損益計算書には計上せず、その他の包括利益として処理する」も誤りで、簿価切下額は当期の損益を構成する項目であり、純資産に直入する処理は予定されていない。
一問一答
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