問題
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」における簿価切下げ後の期末評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1前期に計上した簿価切下額の戻入れは、固定資産の減損処理と同様に、いかなる場合も禁止されている
- 2前期の簿価切下額を当期に戻し入れる洗替え法と、切下げ後の帳簿価額を翌期の取得原価とみなす切放し法のいずれかを、棚卸資産の種類ごとなどに選択適用できる
- 3洗替え法を採用した場合、戻入額は必ず特別利益として表示しなければならない
- 4切放し法を採用した場合であっても、正味売却価額が回復したときはその回復額を利益として計上しなければならない
正解
2. 前期の簿価切下額を当期に戻し入れる洗替え法と、切下げ後の帳簿価額を翌期の取得原価とみなす切放し法のいずれかを、棚卸資産の種類ごとなどに選択適用できる
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解説
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、収益性の低下に基づく簿価切下げについて、「前期の簿価切下額を当期に戻し入れる洗替え法と、切下げ後の帳簿価額を翌期の取得原価とみなす切放し法のいずれかを、棚卸資産の種類ごとなどに選択適用できる」こととされ、いったん採用した方法は継続適用が求められる。「固定資産の減損処理と同様に、いかなる場合も禁止されている」との記述は誤りで、戻入れの全面禁止は「固定資産の減損に係る会計基準」の定めであり、販売により短期間で回収される棚卸資産については洗替え法の採用が認められている。「戻入額は必ず特別利益として表示しなければならない」も誤りで、戻入額は切下額と同じ区分で処理され、独立の特別利益として表示する定めはない。「切放し法を採用した場合であっても…回復額を利益として計上しなければならない」は切放し法の内容に反する。同法の下では切下げ後の帳簿価額が新たな取得原価とみなされるため、その後の価額の回復は認識されない。
一問一答
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