問題
企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に基づく個別貸借対照表の純資産の部の構成として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1純資産の部は株主資本と株主資本以外の項目に区分され、株主資本は資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分される
- 2純資産の部は、資本金と利益剰余金の2つのみで構成される
- 3新株予約権は、株主資本の内訳項目として表示される
- 4純資産は、資産と負債の差額ではなく、株主からの払込額の合計として定義される
正解
1. 純資産の部は株主資本と株主資本以外の項目に区分され、株主資本は資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分される
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解説
企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」によれば、純資産の部は株主資本と株主資本以外の各項目(評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権)に区分され、株主資本はさらに資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分される。株主に帰属する部分である株主資本を、それ以外の項目と明確に区分して示すことが表示の基本思想である。『資本金と利益剰余金の2つのみで構成される』という記述は、資本剰余金や自己株式、株主資本以外の各項目を欠いており誤りである。『新株予約権は株主資本の内訳項目として表示される』という記述は、新株予約権が株主とは異なる新株予約権者との取引によるものであり、株主資本とは区別して純資産の部に独立表示されることに反し誤りである。『純資産は資産と負債の差額ではなく株主からの払込額の合計として定義される』という記述は、純資産が貸借対照表上の資産と負債の差額として位置付けられ、払込資本以外の留保利益や評価・換算差額等をも含むことに反し誤りである。
一問一答
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