問題
継続企業の前提に関する注記についての記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在すれば、対応策の有無にかかわらず直ちに注記しなければならない
- 2継続企業の前提に関する注記を行うかどうかは、経営者の任意の判断に委ねられている
- 3重要な疑義を生じさせる事象等が存在する場合であって、対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに、その旨及びその内容等を注記する
- 4債務超過に陥った場合に限り、注記が求められる
正解
3. 重要な疑義を生じさせる事象等が存在する場合であって、対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに、その旨及びその内容等を注記する
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解説
財務諸表は、企業が将来にわたって事業活動を継続するという継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)に基づき作成される。債務超過や重要な債務の不履行、売上高の著しい減少など、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合、経営者は当該事象等を解消し又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを評価し、認められるときは、当該事象等が存在する旨及びその内容、対応策、重要な不確実性が認められる旨及びその理由等を注記する。平成21年の制度改正により、疑義を生じさせる事象等が存在しても、対応策等を考慮した結果重要な不確実性が認められない場合には注記を要しないこととされたため、「対応策の有無にかかわらず直ちに注記する」という理解は現行制度として正確でない。「経営者の任意の判断に委ねられている」のではなく要件に該当すれば求められる開示であり、「債務超過の場合に限る」という限定も存在しない。二段階の判断構造が重要である。
一問一答
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