問題
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づく期末評価に関する次の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- 1製造業における原材料のように、正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として再調達原価によることができる
- 2営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資産について、合理的に算定された価額によることが困難な場合には、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法等により収益性の低下を反映させる
- 3簿価切下げの要否の判定は、いかなる場合も個別品目ごとに行わなければならず、複数品目を一括りとした単位で行うことは認められない
- 4品質低下や陳腐化による評価損と収益性の低下による簿価切下額とは、収益性の低下の観点からは相違がないものとして取り扱われる
正解
3. 簿価切下げの要否の判定は、いかなる場合も個別品目ごとに行わなければならず、複数品目を一括りとした単位で行うことは認められない
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解説
「簿価切下げの要否の判定は、いかなる場合も個別品目ごとに行わなければならず、複数品目を一括りとした単位で行うことは認められない」が誤りである。企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」は個別品目ごとの適用を原則としつつ、補完的な関係にある複数品目を一括りとする方が投資の成果を適切に示せる場合には、継続適用を条件として一括りとした単位での適用を認めている。「正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には…再調達原価によることができる」は、原材料等について同基準が認める正しい取扱いである。「営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資産」につき「帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法等により収益性の低下を反映させる」ことも同基準の定めに合致し正しい。「品質低下や陳腐化による評価損と収益性の低下による簿価切下額とは…相違がない」との記述も正しく、同基準は物理的な劣化や経済的な劣化による評価損を収益性の低下の枠組みの中に統合して整理している。
一問一答
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