問題
重要な会計方針を注記する趣旨として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1課税当局に対して申告内容の根拠を報告するため
- 2経営者が内部管理目的で採用した方針を社内に周知するため
- 3株価の下落を防止するための情報を提供するため
- 4採用した会計処理の原則及び手続を開示することにより、財務諸表の期間比較・企業間比較を可能にし、利害関係者の判断を誤らせないようにするため
正解
4. 採用した会計処理の原則及び手続を開示することにより、財務諸表の期間比較・企業間比較を可能にし、利害関係者の判断を誤らせないようにするため
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解説
財務諸表の作成にあたって採用される会計処理の原則及び手続には、棚卸資産の評価方法や固定資産の減価償却方法のように、複数の代替的な方法の中からの選択が認められているものがある。重要な会計方針の注記は、いかなる原則・手続を採用しているかを開示することにより、同一企業の財務諸表の期間比較及び異なる企業間の比較を可能にし、財務諸表利用者の判断を誤らせないようにすることを趣旨とする。会計方針の例としては、有価証券の評価基準及び評価方法、棚卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準、収益及び費用の計上基準などが挙げられる。「課税当局への報告のため」という説明は税務申告と財務報告の目的を混同しており、「内部管理目的の方針の社内周知」は外部の利害関係者への報告という注記制度の性格と合わない。「株価下落の防止」も制度開示の趣旨として妥当でない。明瞭性の原則の適用の一場面であり、正当な理由による会計方針の変更が行われた場合の注記とも関連する論点である。
一問一答
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