問題
社債発行費等の会計処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1社債発行費を繰延資産に計上した場合は、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却することが原則とされている
- 2社債発行費を繰延資産に計上した場合は、5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法により償却しなければならない
- 3社債発行費は将来の収益と個別的な対応関係をもつため、繰延資産への計上が強制されている
- 4新株予約権の発行に係る費用は、いかなる場合も繰延資産に計上することができない
正解
1. 社債発行費を繰延資産に計上した場合は、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却することが原則とされている
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解説
「社債発行費を繰延資産に計上した場合は、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却することが原則とされている」が正しい(実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」。継続適用を条件として定額法によることも認められる)。社債発行費は社債による資金調達のために要した支出であり、その効果は調達資金を利用できる償還までの期間の全体に及ぶため、社債利息の認識と整合する利息法による償却が原則とされている。「5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法により償却しなければならない」は、創立費・開業費・開発費に適用される償却の定めと混同したものであり、社債発行費の償却期間は社債の償還までの期間である。「繰延資産への計上が強制されている」は誤りで、原則は支出時に営業外費用として処理することであり、繰延資産への計上は容認にとどまる。「新株予約権の発行に係る費用は、いかなる場合も繰延資産に計上することができない」も誤りで、資金調達などの財務活動に係る新株予約権の発行費用は社債発行費等に準じて繰延資産に計上でき、その場合は発行のときから3年以内の効果の及ぶ期間にわたり定額法により償却する。
一問一答
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