問題
自社利用目的のソフトウェアに係る会計処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自社利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合に、無形固定資産として資産計上する
- 2自社利用のソフトウェアの取得・制作に要した支出は、利用目的である以上、すべて発生時に費用処理しなければならない
- 3将来の収益獲得または費用削減の効果が不明な場合であっても、取得に要した支出はすべて資産計上しなければならない
- 4自社利用のソフトウェアは換金性を有しないため、資産計上はいかなる場合も認められない
正解
1. 自社利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合に、無形固定資産として資産計上する
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解説
「自社利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合に、無形固定資産として資産計上する」が正しい(「研究開発費等に係る会計基準」)。自社利用のソフトウェアについては、その利用による将来の収益獲得または費用削減という便益が確実に見込まれる場合、当該支出は将来の期間の収益に対応すべき原価として資産性を有すると考えられる。完成品を外部から購入した場合には、通常その確実性が認められて資産計上される。「利用目的である以上、すべて発生時に費用処理しなければならない」との記述は、確実性が認められる場合の資産計上を否定する点で誤りである。「効果が不明な場合であっても…すべて資産計上しなければならない」は逆方向の誤りで、収益獲得または費用削減が確実と認められない場合や不明な場合の支出は費用として処理される。「換金性を有しないため、資産計上はいかなる場合も認められない」も誤りで、資産性の判断は換金価値の有無ではなく将来の便益への貢献の確実性によって行われる。
一問一答
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