問題
実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」における繰延資産の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1創立費および開業費を繰延資産に計上した場合は、10年以内のその効果の及ぶ期間にわたって償却しなければならない
- 2繰延資産として計上できるのは創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等および開発費の5項目であり、これらは支出時に費用として処理することが原則とされている
- 3繰延資産への計上は義務であり、該当する支出はすべて資産計上しなければならない
- 4開発費には、経常費の性格をもつ支出も含めて繰延資産に計上することができる
正解
2. 繰延資産として計上できるのは創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等および開発費の5項目であり、これらは支出時に費用として処理することが原則とされている
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解説
「繰延資産として計上できるのは創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等および開発費の5項目であり、これらは支出時に費用として処理することが原則とされている」が正しい。実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」は、この5項目について原則を支出時の費用処理としつつ、繰延資産に計上することを容認する構成を採っている。「創立費および開業費を繰延資産に計上した場合は、10年以内の…期間にわたって償却しなければならない」は償却期間を誤っており、いずれも会社の成立または開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法により償却される。「繰延資産への計上は義務であり、該当する支出はすべて資産計上しなければならない」は、原則と容認の関係を逆転させたものであり誤りである。「開発費には、経常費の性格をもつ支出も含めて繰延資産に計上することができる」も誤りで、開発費は新技術・新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のための支出をいい、経常費の性格をもつものは除かれるほか、研究開発費に該当するものは発生時に費用処理しなければならない。
一問一答
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