問題
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」における退職給付の定義として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1在職中の従業員に対して毎月支給される給与および諸手当をいう
- 2一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいい、退職一時金と退職年金がこれに含まれる
- 3役員に対する退職慰労金のみをいい、従業員への退職一時金は含まれない
- 4従業員の退職時に国から支給される公的年金給付をいう
正解
2. 一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいい、退職一時金と退職年金がこれに含まれる
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解説
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」は、退職給付を『一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付』と定義し、退職一時金と退職年金がこれに含まれる。退職給付は労働の対価として支払われる賃金の後払いとしての性格を有すると理解され、労働の提供に伴って発生するという捉え方が会計処理の出発点となる。『在職中の従業員に対して毎月支給される給与および諸手当』という記述は、退職以後に支給されるという定義の中核的要素を欠いており誤りである。『役員に対する退職慰労金のみをいい、従業員への退職一時金は含まれない』という記述は、同基準が従業員への給付を対象とし、役員の退職慰労金には原則として適用されないこととは正反対の内容であり誤りである。『退職時に国から支給される公的年金給付』という記述は、公的年金が企業の負担すべき債務ではなく、企業会計上の退職給付会計の対象外である点で誤りである。
一問一答
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