問題
自己株式の会計上の性格に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1企業会計基準第1号は、自己株式を換金性のある会社財産とみる資産説を採用している
- 2自己株式の取得は損益取引であり、取得時に損失を計上する
- 3企業会計基準第1号は、自己株式の取得を株主との間の資本取引と考え、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有するとみる資本控除説の立場から、自己株式を純資産の部の株主資本の控除項目としている
- 4資本控除説によれば、自己株式は将来の売却益を期待して保有する投資資産と位置付けられる
正解
3. 企業会計基準第1号は、自己株式の取得を株主との間の資本取引と考え、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有するとみる資本控除説の立場から、自己株式を純資産の部の株主資本の控除項目としている
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解説
企業会計基準第1号は、自己株式の会計上の性格について、取得後も株式は失効しておらず換金性のある会社財産とみて資産として扱う考え(資産説)と、自己株式の取得は株主との間の資本取引であり会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有するとみて資本の控除として扱う考え(資本控除説)を比較検討した上で、資本控除説を採用し、自己株式を純資産の部の株主資本の控除項目としている。『換金性のある会社財産とみる資産説を採用している』という記述は、同基準の採用した立場と正反対であり誤りである。『自己株式の取得は損益取引であり、取得時に損失を計上する』という記述は、取得が株主との資本取引であって損益を生じさせず、取得原価をもって株主資本から控除されることに反し誤りである。『資本控除説によれば自己株式は将来の売却益を期待して保有する投資資産と位置付けられる』という記述は、投資資産とみる発想が資産説のものであり、資本控除説が自己株式の取得を出資の払戻しとみることに反し誤りである。この性格論は処分差額の会計処理と一体で理解すべきである。
一問一答
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