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財務諸表論難易度: 標準

税理士 一問一答財務諸表論 第135問

問題

自己株式の処分に係る会計処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額して、なお不足する場合にはその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する
  2. 2自己株式処分差益は、損益計算書の特別利益に計上する
  3. 3自己株式処分差損は、全額を営業外費用として処理する
  4. 4自己株式処分差益は、利益準備金に直接計上する

正解

1. 自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額して、なお不足する場合にはその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する

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解説

企業会計基準第1号によれば、自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額した上で、会計期間末においてその他資本剰余金が負の残高になる場合には、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんする。自己株式の処分は株主との間の資本取引であり、新株の発行と同様の経済的実態を有するため、処分差額を損益計算書に計上せず、払込資本の増減として処理する趣旨である。『処分差益は損益計算書の特別利益に計上する』という記述は、資本取引から損益を認識しないという同基準の基本的立場に反し誤りである。『処分差損は全額を営業外費用として処理する』という記述も同様に、資本取引による差額を期間損益に含めてしまう点で誤りである。『処分差益は利益準備金に直接計上する』という記述は、処分差益が株主からの払込資本の性格を有するためその他資本剰余金とされることに反し、利益剰余金の内訳項目である利益準備金に計上するとしている点で誤りである。

一問一答

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