問題
その他有価証券の評価差額を当期の損益とせず、純資産の部に計上する論拠として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1その他有価証券は時価を把握することが極めて困難であるため
- 2業務上の関係等から保有しており、直ちに売買・換金を行うことには事業遂行上等の制約があるため、評価差額を直ちに当期の損益とすることは適切でないため
- 3取得原価主義の原則を貫徹し、時価の変動を財務諸表に一切反映させないため
- 4法人税法上の取扱いと一致させるという税務上の要請があるため
正解
2. 業務上の関係等から保有しており、直ちに売買・換金を行うことには事業遂行上等の制約があるため、評価差額を直ちに当期の損益とすることは適切でないため
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解説
その他有価証券は、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものであり、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」は、時価をもって貸借対照表価額としつつ、評価差額は洗い替え方式に基づき純資産の部に計上することとしている。その論拠は、業務上の関係を有する企業の株式等として保有される実態に照らすと、直ちに売買・換金を行うことには事業遂行上等の制約があり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切でないという点に求められる。「時価の把握が極めて困難であるため」という説明は誤りで、貸借対照表上は時価評価そのものが行われる。「取得原価主義の貫徹」でもなく、むしろ時価評価を導入しつつ損益計上のみを留保する処理である。「税務上の要請」も会計基準の論拠ではない。なお同基準は、評価差益は純資産に直入し評価差損は当期の損失として処理する部分純資産直入法も認めており、これは保守主義の考え方に配慮した取扱いである。
一問一答
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