問題
資本取引と損益取引の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本取引と損益取引の区別は、課税所得計算のためにのみ要請される
- 2新株発行による払込金額を収益に計上することも、期間損益計算上は許容される
- 3資本取引と損益取引とを混同すると、元本たる払込資本とその運用成果たる利益が不分明となり適正な期間損益計算が歪められるため、企業会計原則は両者を明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないとしている
- 4資本剰余金を利益剰余金に振り替えても、株主や債権者の利害には影響しない
正解
3. 資本取引と損益取引とを混同すると、元本たる払込資本とその運用成果たる利益が不分明となり適正な期間損益計算が歪められるため、企業会計原則は両者を明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないとしている
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解説
企業会計原則の一般原則は、資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないと定めている。株主からの払込みという元本に係る資本取引と、その元本の運用によって成果を生む損益取引とを混同すれば、維持拘束されるべき払込資本と処分可能な利益とが不分明となり、適正な期間損益計算が歪められるからである。『課税所得計算のためにのみ要請される』という記述は、この区別が企業会計における期間損益計算の適正化と資本維持の要請に根ざすものであることに反し誤りである。『新株発行による払込金額を収益に計上することも期間損益計算上は許容される』という記述は、払込資本の受入れという資本取引を収益とすれば利益が過大に表示され、資本を利益として配当しうることとなる点で誤りである。『資本剰余金を利益剰余金に振り替えても株主や債権者の利害には影響しない』という記述は、両者の区別が配当可能性の判断や債権者の引当てとなる資本の維持に関わり、利害関係者の意思決定に影響を及ぼすことに反し誤りである。
一問一答
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