問題
法定実効税率が変更された場合の繰延税金資産・繰延税金負債の処理として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1決算日現在に公布されている改正後の税率により再計算し、生じた差額は原則として法人税等調整額を通じて当期の損益に計上する
- 2差異発生年度の税率のまま据え置き、再計算は行わない
- 3過年度の財務諸表に遡及して修正再表示を行う
- 4再計算により生じた差額は、すべてその他の包括利益に計上する
正解
1. 決算日現在に公布されている改正後の税率により再計算し、生じた差額は原則として法人税等調整額を通じて当期の損益に計上する
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解説
資産負債法の下では、繰延税金資産・負債は一時差異が解消する将来の期間に適用される税率で測定される。したがって税率の変更があった場合には、決算日現在公布されている改正後の税率により繰延税金資産・負債を再計算し、生じた差額は原則として法人税等調整額を通じて当期の損益に計上する。なお、その他有価証券評価差額金のように純資産の部に直接計上された項目に係る税効果の修正差額は、損益を経由させず当該評価差額金に加減する。「差異発生年度の税率のまま据え置く」のは繰延法の帰結であり、現行の「税効果会計に係る会計基準」の立場と異なる。また税率の変更は当期に生じた事実に基づく再測定として当期の計算に反映するものであり、「過年度の財務諸表を遡及して修正再表示する」処理は行わない。「差額をすべてその他の包括利益に計上する」という説明も、損益計上が原則である点で妥当でない。
一問一答
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