問題
賃貸住宅管理業の業務範囲に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1家賃・敷金等の受領
- 2賃貸借契約の更新・解除に関する事務
- 3建物の維持保全
- 4所有者所有の他事業(飲食店経営)の運営
正解
4. 所有者所有の他事業(飲食店経営)の運営
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解説
賃貸住宅管理業法2条2項は、管理業務を「委託に基づき行う賃貸住宅の維持保全(点検・清掃・修繕等)」と「これと併せて行う家賃・敷金・共益費等の金銭の管理」と定義しており、賃貸借契約の更新・解除に関する事務も管理実務上これに付随して行われる業務である。これに対し、所有者が営む飲食店経営のような賃貸住宅と無関係な他事業の運営は、賃貸住宅の管理業務には含まれない。家賃・敷金等の受領(金銭管理)、契約の更新・解除に関する事務、建物の維持保全はいずれも管理業務ないしその付随業務に当たる。賃貸不動産経営管理士試験では、金銭管理のみを行い維持保全を伴わない場合は法の「管理業務」に該当しない点や、入居者募集の媒介が宅建業法の規律に属する点との区別が頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習