問題
賃貸住宅における原状回復に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗は賃貸人の負担、賃借人の故意過失による損傷は賃借人の負担とするのが原則である
- 2通常損耗も含めすべて賃借人が負担する
- 3故意過失による損傷も賃貸人がすべて負担する
- 4原状回復は法令上の概念ではない
正解
1. 通常損耗は賃貸人の負担、賃借人の故意過失による損傷は賃借人の負担とするのが原則である
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解説
民法621条は、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)と経年変化は対象に含まれず、また損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるときは義務を負わないことを明文化している(2020年4月施行の改正民法で明確化)。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も同趣旨であり、通常損耗・経年変化の回復費用は賃料に含まれるものとして賃貸人負担、故意・過失や善管注意義務違反による損傷は賃借人負担と整理される。「通常損耗も含めすべて賃借人が負担」「故意過失による損傷も賃貸人がすべて負担」はいずれも原則に反し、「法令上の概念ではない」も621条の存在に反する。試験では具体例の負担区分の振り分けが頻出である。
一問一答
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